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美容業界でも産休・育休は取得できる!取得方法や事前に知っておきたいお得情報を紹介

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これまでの美容業界では『妊娠=退職』がスタンダードだった

これまでの美容業界では『妊娠=退職』がスタンダードでした。

昔から女性が多く活躍している美容業界ですが、つい最近までは子供を産んでからも同じ職場で働きたいと思っているにも関わらず、休みを取ったり、復帰する環境が整っていない為に、妊娠が発覚、または出産を前に退職の道を選ぶ方が多かったそうです。



美容業界のお仕事(特にサロンワーク)は主に身体を使う業務なので、妊娠中の身体への負担が大きい事や、予約商売の為、急な休みが取りにくい、サロンが忙しい時間帯は夜に集中するため生活リズムが崩れやすいなどの要因も大きく関わっていますが、それよりも大きな問題は、女性を雇用する会社自体に対応する規則やサポートできる環境がなかったという事も背景にあります。



ここでは、今現在の美容業界における産休・育休の動向と、知っておきたい産休・育休の「豆知識」について、お伝えしていきます。

働きたい女性が増えている?

働きたい女性が増えている?

少し話は逸れますが、皆さんの中にも、自分が子供の時に比べて働く女性やお母さんが増えたな?と感じている方も多いのではないでしょうか?

そこで、実際どれくらい働く女性が増えているのかを調べてみました。



昭和60年(1985年)には、女性の就業者数は約2,300万人でしたが、5年後の平成2年(1990年)にはバブル崩壊の影響もあり一気に2,500万人台に増え、2年前の令和元年(2019年)には、約2,992万人となり、 ここ2年は年々10万人以上も増えている傾向にあります。(総務省労働力調査より)

※10万人ってイメージできないけどどれくらい?
東京ドームの収容人数(55,000人)の約2倍弱!
都市の人口で見ると、関西国際空港がある大阪の泉佐野市の人口が約10万人だそうです!

これで、働く女性がどれだけ増えているかが分かってきましたね!

続いて本題に・・・



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美容業界で産休・育休は取れるの?

美容業界で産休・育休は取れるの?

答えは〇です!

冒頭に書いたように美容業界では、妊娠中に働くとなると身体への負担が大きい事や、出産後に子供を預けて働ける時間とサロンの繁忙時間にずれがあり、出産や育児をしながら働ける環境がほとんど整っていませんでした。



ところが、これだけ働く女性が増えてきた事によって、美容業界でも出産後も仕事を続けたいと希望する女性が増えたことに加えて、業界全体の人手不足などが進み、こういった女性を雇用し続けることが必要になってきたという背景があります。

産休・育休は法律で定められた事業主の義務です。

◎産休(産前・産後休業)は、労働基準法で期間が定められており、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は原則8週間(うち、6週間は強制的)に女性を就業させることはできません。



◎育休(育児休業)も労働基準法で定められており、労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。



上記により、例え会社に産休や育休の制度や規則がなくても、労働者は、産休や育休を申請し取得できる権利を持っていることになります。

権利や制度を上手に活用しよう!

とはいっても、まだまだこの様な義務を理解していないオーナー様も多く、現実問題として、実際のサロン運営において休暇を取得させる以前に、妊娠中の予測できない急な休みへの対応が難しい事や、休暇を取得させている間の人材確保ができないなどの課題も多く見受けられます。



その為、実際に申請をしても取得に至らないケースもまだまだあるようです。



では、どうすればこの権利を活用できるのでしょうか?



そこには、雇用される側にも守らなくてはいけないルールがあり、第一にサロンにとって必要な人材である事がとても大切なのです。



例えば…

・体調不良でお休みをしてしまった時の周りのスタッフへのフォローや、代わりになるサポートをする。

・できる仕事が限られてしまうが、自分にできる仕事の範囲で他のスタッフの分も手伝う。

・時短などの制限が増えてくる為、短い時間で成果を出せるように努力をする。

・自分の都合ばかりを優先せず、サロンにとってプラスになる事でお返しをする。



・・・などです。

知っておくとHAPPYな豆知識

知っておくとHAPPYな豆知識

①出産一時金[健康保険or国民健康保険の加入者]
健康保険や国民健康保険に加入していれば、手当金が支給される制度
➁出産手当金[健康保険加入者]
被保険者として出産した本人が健康保険に加入している場合、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として、【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)】が日額として支給されます。
③育児休業給付金[雇用保険加入者]
育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あれば、【休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)】が支給されます。

いかがでしたでしょうか?



いざ、妊娠!となると、なかなかゆっくりと調べ物をしたりする時間も取れなくなるものです。

ぜひ子育てをしながらのワークライフが少しでも楽になるよう、事前に情報収集をしておくことをお勧めします(^▽^)/

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